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●勅選議員 ちょくせんぎいん

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 大日本帝国憲法下の帝国議会の貴族院を構成した議員の一部。1889年(明治22)の貴族院令の規定では,勅任官または勅任官であった者,国家に勲功のあった者,または学識ある30歳以上の男子のなかから勅任されることになっていた。勅選議員の任期は終身で,定数は当初華族議員の数を超えないことになっていたが,1925年(大正14)の貴族院令の改正で125人と定められた。貴族院は,皇族・華族・勅選・多額納税者・帝国学士院会員の5種類の議員で構成され,当時の特権階級と支配階級の最上層部の利益を代表し,衆議院の政党勢力に対抗していた。官僚出身者の多かった勅選議員は,華族議員とともに,このような貴族院の中核をなす勢力として活躍することが多かった。なお,広義には,多額納税者議員をも勅選議員に含める。勅選議員の制度は,1947年の貴族院とともに廃止された。