50音順    検 索

●直接民主制 ちょくせつみんしゅせい

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 直接国民が立法や行政の運営を行うことを原則とする体制である。代議員が統治権を行使する間接民主制に対していう。直接民主制は人口・領域ともに小さく,社会条件が単純な国家の場合は可能であるが,現代のように政治が複雑・高度で多岐にわたる国家においては不可能である。しかし間接民主制の場合は,ルソーの指摘したように,代議員が選出されると,もはや選出母体たる人民の意思と遊離してしまうという弊害があることも事実である。近代国家は間接民主制を採用し,日本もその例外ではない。しかし,間接民主制のもつ欠点を補充し,国民主権の精神にふさわしい政治を実現するためには,技術的に可能である限り直接民主制の採用を配慮することも必要であろう。日本国憲法では,憲法改正の国民投票・最高裁判所裁判官国民審査地方自治特別法の住民投票を規定している。また,地方自治法では直接請求権などの直接民主制をある程度採用している。