●町内会 ちょうないかい
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都市居住民の自治的組織。行政の末端機関としての役割ももつ。その起源は律令制下の“里”や,近世の“五人組”に求められるが,昭和期に入って組織されなおした町内会は,それらとはかなり異質なものといえる。【戦前の町内会】一定の狭い地域内での相互扶助を目的とした町内会は,農村部の部落会とともに明治以降もその親隣的性格を残していたが,1935年(昭和10),“庶政一新”の名のもとに全国的に展開された選挙粛正運動に際しては,その中核的役割を担い,以後町村における下部組織としての機能をあわせもつこととなる。1937年支那事変勃発とその拡大に伴い,政府は〈時局に対処し,ますます国体の本義を顕現し,国家の総力を発揚させる〉必要から,〈万民翼賛臣道実践の道を効すべき国家態勢〉を整えるため,1940年9月よりその法的整備がすすめられた。そのなかで,市町村の行政補助の役割をはっきりと打ち出し,そのもとに10戸内外の“隣保班(隣組)”が置かれた。1942年5月「大政翼賛会の機能刷新に関する閣議決定」が行われ,また翌年の市制・町村制の改正によって,町内会は部落会とともに大政翼賛会の下部機構としての機能ももつようになり,物資配給業務・貯蓄国債の消化・政策伝達から,戦局が急迫するにつれて,防火・防空・救護活動などの任務も担わされた。その間,戦意高揚のための精神的役割を果たしてきたことも見逃してはならない。ちなみに,1943年大政翼賛会が『町内会部落会叢書』を刊行したことは,これら隣保組織への重要視の表れであろう。
【戦後の町内会】占領下,連合国総司令部は町内会や部落会などの隣保組織を,表面上は中世から続いているように見えるが,実際は戦時下の産物であること,また,表面上の目的は相互扶助・慈善・自治の増進にあるが,実際は日本中のすべての世帯を厳格な監視と統制のもとに置くように組織化するためのものであったこと,の2点から1947年1月,これら組織の延命と運営改善策をはかっていた日本政府に,その廃止を命令した。これによって町内会・部落会の長が行っていた行政事務は市・区・町・村に引き継がれた。さらに同年5月「町内会部落会またはその連合会等に関する解散,就職禁止その他の行為の制限に関する件」という政令15号が発せられて,解散は法的にも確定された。しかし,その後も防犯協会や氏子団体などの名目で,実質的には存続してきたところが多く,1952年に前記政令15号が失効すると,再び表面に浮上してきた。近来は,大都市のドーナツ化現象に伴って周辺に巨大な新興住宅地が増え,旧来のような地縁的結合にもとづく町内会に代わって,数十から,ときには数百にのぼる世帯数をもつ団地やコミュニティ内の自治会が同様の機能を果たすようになっている。
【町内会の機能と問題点】戦後復活した町内会は,戦前のそれのように機構的に行政機関の末端に組み入れられてはいないが,その働きからすれば戦前から受け継いでいるものが多い。広報紙の配布・回覧板や電話などによる都市サービス情報の連絡・住民の声の吸い上げなどの働きは,戦前と同様に上意下達の連絡機関という側面をもつ。そのほか,町内会・自治会の機能としては,散布用の薬物配布や防犯灯・消火設備の維持管理など都市サービスの末端実施,道路や公園の清掃などの勤労奉仕といった末端行政の代行,募金やアンケートの収集などの調達機能,納税や年金納付などの各種委託事務への協力などがあげられる。このように,現実に行政機関の機能を担っているにもかかわらず,その存在に法的根拠がないために組織として行政上の権限を何ももたないこと,また,大都市や人口急増都市では人の流動性が高いために組織内の相互扶助性が薄れざるを得ないこと,一方,旧在の町内会では,地縁による束縛とボス支配が残っていること,など自治組織として有効に機能させるために検討しなければならない多くの問題がある。