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●中立法 ちゅうりつほう

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 国際社会における,ある国家間の戦争に参加しない中立国の負う義務を定めている国際法規。中立国の義務には,大別して「黙認の義務(寛容)の義務」と「公平の義務」がある。「公平の義務」の第1は,中立国はその領域を交戦国(戦争当事国)に軍事的に利用させないこと。すなわち,兵力の通過の阻止,侵入した兵力の留置または保管の義務などで,“阻止の義務”ともいわれる。第2は,いずれの交戦国にも軍隊および武器その他の戦争に供される物資等の提供をなさない義務で“回避の義務”ともいう。陸戦中立条約・海戦中立条約などの中立法に規定されている。交戦国の領域内における中立国の財産の損傷や,海上においてその輸送するものが“戦時禁制品”であれば没収されうる不利益を容認することを「黙認の義務」という。

 なお,中立法は,戦争の存在を前提にした概念であるがために,戦争を違法となす現在の国際法との整合的な法的整備が急がれる。