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●中国土地法大綱 ちゅうごくとちほうたいこう

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国共産党の土地改革の原則である。1947年9月に中国共産党が招集した全国土地会議で採択され,10月10日に党中央委員会の名で公布された。中国共産党は前年5月4日『土地問題に関する中共中央委員会の指示』(5・4指示)を出し,解放区における土地改革の原則とその実施を指示したが,本大綱は人民解放戦争(内戦)の過程で実施さるべき,その時期に最も適切なものと考えられる土地改革方法について,中国共産党中央がその大要を明らかにしたものであった。全文16条から成り,その主要内容は,[1]あらゆる地主の土地所有権の廃止と“耕すものがその土地をもつ”という農民的土地所有制度の実現,[2]地主の財産・富農の余分の財産の没収と,その農民への分配,[3]地主およびその家族,農村に居住する国民党軍将兵や国民党政府官吏,国民党員およびその家族,売国奴や内戦犯罪者の家族への土地および財産の分配,[4]郷(行政村)を単位とし,貧農団・郷村農民・農民代表大会とそれぞれが選出した委員会による土地改革の実施,[5]工商業者の財産および営業の保護,[3]の地主および国民党関係者への配慮が本大綱成立時期の政治情勢・中国共産党の力量を表示している。本大綱の公布によって解放区の土地改革運動は深まり,中国土地改革法実施までの間に解放区の約1億4,000万の農業人口が土地の分配を受けた。