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●中国土地改革法 ちゅうごくとちかいかくほう

アジア 中華人民共和国 AD1950 中華人民共和国

 中国で1950年6月に出された土地改革に関する法律。日中戦後,中国国民党と中国共産党との間で内戦が行われ,そのなかで共産党は農民に土地を分配する土地改革を行った。その場合,主として東北・華北地区では1947年10月に出された中国土地法大綱によって,地主からは全財産を,富農からは一定額以上の財産を没収してそれを一人当たり均等に分配したが,内戦後期以後解放された華中・華南地区では,1950年6月に中央人民政府から出された40条から成る土地改革法によって分配が行われることになった。その特色は,富農(農業労働者も雇うが自らも労働に従事する)の土地・財産は没収しないこと,また小作などによってもとから耕作している農民の権利を認めたところにある。この法令が適用される華中・華南農村は,地主・小作問題がきわめて深刻であると共に富農経営も広くみられる地域であるが,中国共産党は,富農経済の保存と原耕農民の権益保護によって解放まもない農村において不必要な混乱を回避しつつ,地主階級の消滅と生産の回復という課題を達成したのであった。