●中学校令 ちゅうがっこうれい
アジア 日本 AD1886 明治時代
1886年(明治19)4月10日に公布された,わが国の中等教育制度確立の第一歩をなす勅令。第1条において,中学校の性格を〈実業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ学校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル教育ヲ為ス所〉とし,それ自体で完結する教育ならびにより高等の学校への準備としての教育,の二重の目的をもつものと規定している。中学校令により,中学校は,新たに尋常中学校と高等中学校の二段階構成とされた。尋常中学校は各府県一校で,修業年限5年とされた。高等中学校は全国に五校設置され,文部大臣の管理に置かれ,修業年限は2年とされた。中学校令は,1891年に一部改正され中学校設置基準の緩和などがなされた。続いて,1894年の高等学校令公布に伴い,高等中学校が分離され高等学校に改編された。これによって,小学校・尋常中学校・高等学校・大学という四段階から成る学校組織がつくられた。さらに1899年(明治32)に改正され,尋常中学校が中学校と改称された。この改正で,中学校は〈男子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為ス〉ことが目的とされ,普通教育のための学校という性格を強めた。