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●中華人民共和国憲法 ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国の根本法であり最高の法的効力をもつ。1954年9月制定,公布されたが,その後の政情にあわせて1975年1月・1978年3月・1982年12月の3回にわたって全面改正された。1954年憲法は前文と4章106条から成る詳細なもので,革命的変革と建設の成果を確認するとともに,過渡期の国家任務と政治制度の基本原則を定めた。ただ現実には文革を通じて政社合一の人民公社が大躍進に出現し,政府機構に代わって革命委員会が成立するなどして改正の必要に迫られた。1975年憲法は4章30条と大幅短縮,継続革命論を盛り込んで党の一元的指導を強調,国家主席制を廃止した。1978年憲法は前文で「四つの近代化」遂行を提起する半面,継続革命論を法的に規定して過渡的憲法と評された。1982年憲法は前文と4章138条から成り,1954年憲法にほぼ復帰,国家主席制を再建,国家中央軍事委を新設,近代化された社会主義国の実現をうたった。