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●地方自治制 ちほうじちせい

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 地方における非国家的な事務を住民の手によって解決する制度をいう。地方自治は,一般的には,中央政府から独立した地方団体によって地方行政が運営される団体自治と,地方行政の運営がその地域内の住民の意思に従ってなされる住民自治の二つの観念から成り立つといわれている。

【市制町村制・府県制・郡制】1871年(明治4)の廃藩置県以後,1872年(明治5)の大区小区制,1878年(明治11)の三新法など,地方について一定の制度が設けられたことがあるが,日本の「地方自治制」がほぼその形を整えたのは,1888年(明治21)の市制町村制と1890年(明治23)の府県制・郡制においてである。この年代から見ても明らかなように,日本の「地方自治制」は,1889年(明治22)の大日本帝国憲法の制定と密接な関係をもっていた。憲法は,似非立憲主義といわれるように,実質においてはそれ以前の絶対主義的な支配権力の強さを弱めるものではなかった。したがってこの「地方自治制」も強固な官僚主義的中央集権制によって貫徹されていた。当時の政府が国会開設を前にして,反政府的な政党勢力が地方へ浸透することを防ぐとともに,中央政府の政策を地方で実施する責任を地方団体に背負わせようとして,ドイツ=プロシヤの中央集権的・官僚主義的な「地方自治制」をモデルに日本の「地方自治制」をつくったからである。

【日清・日露戦争と地方制度】その後,日清・日露の両戦争は,国家財政を膨張させ,地方の財源を縮小させたが,資本主義の発達に伴う国力の増進によって教育・土木・産業・保健衛生などに関する国の政策が展開され,地方に義務づけられる委任事務が激増し,地方自治は発達を妨げられた。1899年(明治32)に府県制・郡制,1911年(明治44)には市制・町村制が改正されたが,これらは地方団体の長や監督官庁の権限を強め,地方議会の権限を弱めるものであった。

大正デモクラシーと地方制度】第一次世界大戦後の民主主義運動の高揚・政党勢力の台頭は,1925年(大正14)の普通選挙法の実施をもたらし,翌1926年(大正15),地方制度全般が改正された。この改正は,市町村会・府県会においても選挙権を拡張し,中央政府の地方団体に対する監督権の一部を除いた。続いて,1929年(昭和4)再び市制・町村制・府県制が改正された。この改正では,府県の自主立法権が認められ,市町村会・府県会の権限も拡張され,内務大臣の府県予算削減権も廃止された。この改正は,戦前日本の「地方自治制」の歴史のなかで一つの分水嶺というべきものであった。

【戦時体制と地方制度】昭和に入り戦時体制が進み,日華事変が勃発,太平洋戦争へと拡大するにつれて「地方自治制」も戦争政策に即応するように改編された。1940年(昭和15),中央・地方にわたる大規模な税制改革が行われ,地方の財政自治は大幅に失われ,地方財政の国家財政への依存度が強化された。1943年(昭和18),東条内閣は,地方団体をより一層戦争目的に動員するよう地方制度を改革した。この改革によって,市町村・府県ともに戦争遂行のための国策浸透の地方機関と化するに至った。この改革と同時に,東京都制が国家統制の一還として実施された。

【現行地方自治制の形成と展開】戦後,日本国憲法においてはじめて地方自治が規定され,これに基づいて,1947年(昭和22)地方自治法が制定された。これは,アメリカの自治制をモデルとして戦前の中央集権的地方統制を撤廃し,地方公共団体の自主性を強化するなど,地方行政の民主化と地方分権の徹底をはかったものであった。その後地方自治法はほとんど毎年小改正されたが,1950年代以降,地方に対する中央の監督強化の傾向が顕著になった。すなわち1951年(昭和26),1954年(昭和29)には警察の,1954年と1956年(昭和31)には教育の中央集権化が進められ,1953年(昭和28)には,中央の施策の便を意図した町村合併促進法が,1956年(昭和31)には,町村合併促進法に代わって新市町村建設促進法が制定され,また1955年(昭和30)には,地方行財政の大幅な圧縮を求める地方財政促進特別措置法が制定されたのである。〔参考文献〕山中永之佑『日本近代国家の形成と村規約』1975,木鐸社

藤田武夫『現代日本地方財政史』上・中巻1976,1978,日本評論社

大島太郎『官僚国家と地方自治』1981,未来社

吉岡健次『日本地方財政史』1981,東京大学出版会