●地方自治 ちほうじち
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日本国憲法は,地方自治に関して1章4カ条の規定を設けている。まず,第92条は,〈地方公共団体の組織及び運営に関する事項は,地方自治の本旨に基いて,法律でこれを定める〉と規定している。そのほか,憲法は,地方公共団体の長・議会の議員などの公選制(第93条2項),地方公共団体の行財政権・自治立法権(第94条),地方自治特別法の制定に際しての住民投票制(第95条)などを定めることによって,わが国の地方自治制の大綱を示し,それに基づいて,地方自治法(1947年・昭和22)が地方自治の組織および運営について詳細かつ具体的な規定を設けている。【地方自治の本旨】憲法は,地方公共団体の組織および運営は地方自治の本旨によらなければならないとしているが,地方自治の本旨とは何であろうか。地方自治は二つの要素から成っている。一つは,団体自治といわれるもので,国内の一定の地域を基礎とした地域団体(地方公共団体)がその地域内の公共事務を中央政府の統制を受けずに自主的に処理することを内容とするものであり,もう一つは,住民自治と言われるもので,一定の地域内の行政がその地域内の住民によって行われることを内容とするものである。団体自治は,中央政府に権力が集中することによって生ずる弊害を防止するための一種の権力の空間的分散であり,権力分立制と同じように,自由主義的政治原理の要請によるものである。地方自治を地方分権と呼ぶのは,この点に着目してのことである。これに対し,住民自治は,国家的レベルの問題は広く国民の意思によって,また一定地域だけの利害にかかわる問題はその地域の住民の意思によって処理されることを求めるという,民主主義的政治原理に立脚したものである。そのいずれが欠けても地方自治は成り立たないが,民主政治の見地からすれば住民自治が地方自治の本質的要素であり,団体自治は住民自治を実現するための手段だと言ってよい。なお,憲法の保障する地方自治の性格に関する主な見解としては,[1]固有権説,[2]伝来説,[3]制度的保障説がある。[1]は,地方自治権は地方自治体の固有の(国家以前の)権利であるとするもので,自然法思想の影響のもとに主張された見解である。[2]は,地方自治権は国家によって(具体的には国の法律によって)承認または委任されて初めて成立するとみる見解である。明治憲法のもとではこの見解がとられていた。[3]は,地方自治は憲法によって保障されたものであり,憲法によって保障されている以上,法律によってそれを廃止したり制限したりすることはできないとするものである。これがわが国の通説といえよう。この立場は,地方自治を国家以前のものであるとする固有権説とも違うし,国の法律によって制限したり廃止したりすることができるとする伝来説とも異なる。
【地方自治の構造】地方公共団体の長も議会の議員もともに住民によって直接選挙される(憲法第93条2項)という点,および長が条例の制定改廃や予算の議決について異議がある場合,原則として再議に付すことができる(地自法176条)という点では,首長制の要素を取り入れているといえるが,議会が長に対して不信任決議ができ,不信任決議をつきつけられた長は,その議決に従って辞職するか,または逆に10日以内に議会を解散するかしなければならない(地自法178条)という点では,議院内閣制的要素も取り入れている。この意味では,わが国の地方自治の基本構造は首長議会制とも言うべきものであろう。なお,住民自治を十全にするため,地方自治法は,住民に対し広汎な直接参政の手段を保障している。そのうちの一つは,代議制を補うための直接請求制度で,[1]有権者の総数の50分の1以上の連署をもってする,条例の制定改廃請求(地自法74条〜74条の2)および[2]事務監査の請求(同75条),[3]有権者の総数の3分の1以上の者の連署をもってする,議会の解散請求(同76〜79条)および[4]長・議会の議員・その他の役員の解職請求(同80〜88条)の四つがある。もう一つは,適正な財務の確保のため,個々の住民に認められた財務についての住民監査請求・住民訴訟(同242条・242条の2)である。