●地方交付税 ちほうこうふぜい
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地域間における財政力格差を調整する目的をもって,国税三税(所得税・法人税・酒税)の収入額の一定割合(1966年度以降,32%)を国の特別会計を通じて地方公共団体に交付するもの。わが国における一般補助金による財源調整の最初のものは,1936年の臨時町村財政補給金である。1940年には,地方分与税制度が確立され,戦後,シャウプ勧告に基づいて,1950年には地方財政平衡交付金制度に改められ,1954年からは現行の地方交付税制度と改編されている。交付総額を国税三税の一定割合(当初は20%)とし,その総額の94%を普通交付税,残り6%を災害発生など特別な事情に対して交付される特別交付税としている。普通交付税は,基準財政需要額が基準財政収入額を上回る財源不足額に応じて交付される。基準財政需要額は各行政項目に対して,測定単位の数値(人口・道路面積・学校数など)と補正係数(人口密度や自動車交通量などによる補正)と単位費用(標準的な測定単位あたりの費用)とを乗じた財源必要額の総計として算出され,基準財政収入額は,標準税率の一定割合(道府県は80%,市町村は75%)と定められる基準税率によって求められる税収を中心に算出される。地方交付税は地方税・地方譲与税と同じく,その使途が特定されていない一般財源であるという意味で,国庫支出金など使途が明確に定められている特定財源とは異なる性質のものである。