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●地方公務員 ちほうこうむいん

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 地方公共団体またはその機関によって選任され,地方公共団体から給与を受けて,その地方公共団体の公務に従事する者。地方公務員の職は特別職(長・副知事等)と一般職があり,一般職には地方公務員法が適用される。地方公務員法は国家公務員法とその根本原則においては異なるところはない。すなわち,成績本位の原則政治的中立性・身分保障・職階制人事行政機関の設置等が採用されている。地方公務員は国家公務員と同様に,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しその職務に専念しなければならないことから,一般私企業労働者と異なり労働法上の権利が制限されている。警察職員・消防職員以外の者は,職員団体を結成し勤務条件に関しては当局と交渉することができるが,団体協約締結権は認められない。争議行為は全面的に禁止されている。この労働基本権の制限・禁止は憲法28条に違反せぬかの問題がある。