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●地方公共団体 ちほうこうきょうだんたい

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 国から独立した権利義務の主体として,公の支配権・自治権を認められた公法人としての団体。地方公共団体は,地域団体として一定の地域および住民を構成要素とし,その地域内において一般的支配権を有する。地方公共団体には,普通地方公共団体(都道府県および市町村)と特別地方公共団体特別市特別区・地方公共団体の組合・財産区および地方開発事業団)とがある。地方公共団体の組織・運営に関する事項は,地方自治の本旨(団体自治住民自治)に基づいて法律で定めることになっている。地方自治法の規定はおおむね普通地方公共団体に関する規定である。地方自治法では,議会を設置すること,長および議員は住民の直接選挙によること,条例の制定などの自治立法権を有することなどが定められている。また,直接請求制度など住民の政治への参与が大幅に認められており,〈民主主義の学校〉(ブライス)とも言われている。