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●団体交渉権 だんたいこうしょうけん

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 労働者の団体が使用者またはその団体と労働協約の締結,貸金・労働時間その他の労働条件に関して交渉する権利である。正当な団体交渉の要求については使用者はこれを拒否することはできない。正当な理由なく拒否したときは不当労働行為として救済が認められる。その反面,使用者側は要求を入れる義務のないことはもとよりである。しかし誠意をもって交渉に応じる義務を負う。団体交渉は必ずしも集団交渉を意味するものではなく,代表者または委任を受けた者は交渉権限をもつ。また,団体交渉権とは単に事実行為として交渉する権限をさすのであって,労働協約やその他の契約を締結する権限とは別である。すなわち,公務員の職員団体は団体交渉はできるが,労働協約を締結する拘束的権利は認められない。勤務条件は法令などで規定されるべきものであるからである。また公共企業体職員の交渉対象からは管理・運営に関する事項が除かれている。