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●団結権 だんけつけん

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 労働者が自主的に使用者に対抗して,労働者の労働条件ならびに生活条件の維持改善を主たる目的として団結する権利である。具体的には,労働組合を結成またはこれに加入し,団体交渉を行う目的をもって団体を組織する権利である。これは使用者にくらべて経済的立場の低い労働者をして,健康で文化的な最低限度の人たるに値する生活を営ましめるためには,雇用関係において使用者と対等の地位に立たしめることが必要であるからである。団結権は社会権として保障したものである。したがって,国の積極的な保護助成が要請される。そこで,使用者による団結権の侵害については不当労働行為の規定による救済が定められている。団結権は一般私企業労働者はもちろん,公務員にも保障されている。例外として,警察,防衛,消防,監獄などの職員については,業務の停廃が国民生活全体の利益を害し,国民生活に重大な障害をもたらすおそれがあるとして認められていない。