●弾劾裁判所 だんがいさいばんしょ
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憲法78条は,裁判官が「公の弾劾」によらなければ罷免されないことを定めている。公の弾劾は,国会の訴追委員会の訴追にもとづき,国会両院議員からなる弾劾裁判所によって行われる(憲法64条)。弾劾裁判所は,各院7名ずつ合計14名で組織されるが,国会からは独立した機関であり,閉会中でも活動できる。訴追請求は,一般人または最高裁長官,あるいは訴追委員会の資料にもとづいて行われる。罷免事由は,[1]職務上の義務に著しく違反し,又は職務を甚しく怠ったこと,[2]その他職務の内外を問わず,裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったことである(裁判官弾劾法2条)。罷免の裁判を行うには,審理に関与した裁判官の3分の2以上の多数意見が必要である。罷免された裁判官は,裁判官の身分を失う。弾劾裁判は一審制で,上訴の道は開かれておらず,資格回復の裁判以外,救済の手段はなく,裁判官にとっては厳しい制度である。