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●第四共和国憲法 だいよんきょうわこくけんぽう

ヨーロッパ フランス共和国 AD 

 1946年10月に国民投票による承認ののら公布されたフランス共和国およびフランス連合の憲法。1945年10月の国民投票・総選挙による制憲議会のもとで社会党・共産党を中心に作成された,一院制議会の執行府に対する優位を特徴とする草案が1946年5月の国民投票で否決されたため,改めて制憲議会選挙が行われ,新議会による第2次草案が承認を受けるという難産の経過をもつ。比例代表制直接普通選挙による第一院たる国民議会と間接選挙による共和国評議会(諮問機関的機能)という形式的二院制にその反映がみられる。両院合同の国会が選出する任期7年の大統領の権限は形式的なものである。内閣は国民議会によって指名され,国民議会に対してのみ責任を負う。したがって議会優位は明白であり,基本的に第三共和国憲法の改訂再版となっている。閣内での首相権限の優越性が付与されたにもかかわらず,小党分立状況とあいまって短命内閣がつづいた(1947〜59年に24内閣)。