●大明会典 だいみんかいてん
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中国,明代の総合的法典。明では,当初『大明令』145条を定めたが,それとは別に,たとえば1393年(洪武26)の『諸司職掌』のような種々の行政法典を作成したので,それらの総合性・一貫性を欠くこととなった。そこで,先行の諸法規・規定を纂輯して行政官庁ごとに総括し,さらにそれに即応した施行例を事例として付する作業が行われた。1497年(弘治10)に起稿,1502年(弘治15)に完成して,1509年(正徳4)に180巻として刊行されたのが『大明会典』である。そののち1549年(嘉清28)までの事例を纂入した続修会典がつくられたが,それは刊行されなかった。さらに1576年(万暦4)の張居正らの奏請によって申時行らが1549年以降1585年までの事例を分類・編入した『重修大明会典』を編集し,1587年(万暦15)に228巻として完成・刊行された。正徳会典・万暦会典と通称する。会典は,えてんと読まれる場合もある。