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●大学令 だいがくれい

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 1918年(大正7)に公布された勅令であり,これによって官・公・私立のすべての大学の目的,学部構成及び設置者が規定された。それ以前においては帝国大学令にもとづき,〈国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攻究スル〉を目的として設置された官立総合大学としての帝国大学以外には,制度上の大学は存在しなかった。当時,大学と称する私学があったが,それらは専門学校令の適用をうけていた。ここに高等教育拡充の時代的要請に応じて制定された大学令により,はじめて公立・私立大学および単科大学の設立の道が開かれ,公立の大阪医科大学,私立では慶応義塾大学・早稲田大学等が法制的に大学として認可された。大学令の第1条〈大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的トシ兼テ人格ノ陶冶及国家思想ノ涵養ニ留意スベリモノトス〉は帝国大学令の目的規定を継承し,官・公・私立のすべての大学に適用するにあたって,第一次世界大戦以降,世界的にひろがりをみせた民主主義・社会主義思潮の影響を危惧したものであり,これによってすべての大学は国家的教育目的の大学として規定された。第二次世界大戦後,大学令は廃止され,学校教育法等の法律にもとづき新制大学が成立した。