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●租税 そぜい

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 国や地方公共団体がその公的活動の経費にあてる資金の調達を目的に,法で定められた範囲において強制的に,かつ,無償で徴収する富。租税は他の財政収入に比して,資金調達が目的であるという点で罰金や科料とは異なり,強制的であるという点で寄付金や官公業収入とは異なり,無償であるという点で,なんらかの反対給付にもとづく手数料や使用料とは異なる。租税の根拠は,形式的には,日本国憲法第30条の〈国民は,法律の定めるところにより,納税の義務を負ふ〉という規定に求められるが,理論的には,国や地方公共団体の経済活動から生まれる利益に対する代償であるという利益説(または対価説)や,国や地方公共団体を一種の有機体としてとらえ,その成員にとって納税は義務であるという義務説(または犠牲説)によって説明される。租税は,その課税主体に応じて国税・地方税(道府県税と市町村税)に,納税義務者と最終負担者が同一であるか否かに応じて,直接税・間接税に,経費の使途が定められているか否かに応じて,目的税普通税に,課税単位が数量であるか価格であるかに応じて従量税従価税に,またいかなる経済行為に対して課せられるかに応じて,収得税・財産税・消費税・流通税に区別される。