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●相続 そうぞく

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 家長や家族員の隠居・死亡などにより,それらが所有していた財産や地位・権限などを次代の者が承けつぐこと。親から子へと世代間の伝達が通例であるが,兄弟姉妹など同世代間,祖父から孫へと隔世代間の例もある。財産の譲渡を財産相続・遺産相続あるいは単に“相続”,地位・権限などの継承を家督相続・身分相続あるいは“継承”という。家長の地位・権限の他,継承には身分・官職ないしは家名・家格,あるいは系譜・祭具・墳墓の所有権なども含まれる。

〔相続と継承〕伝達される内容により用語も区別し,相続と継承の二つの概念を用いる立場は早くから認められた。けれども,とくに継承の語を用いずに,相続の語だけで済ませてしまおうとする者も多い。たとえば長子相続・末子相続などは,けっして長子・末子による財産の相続だけを示すものではなくて,継承の意味を含めるのが通例である。ところが,その継承に対して長子継承・末子継承などと呼ぶ者はほとんどいない。用語をめぐる混乱は,継承の意味に用いられる家督相続についても表れている。とくに1898年(明治31)施行の明治民法で,戸主に関する身分の継承と財産の相続を合わせて家督相続としたこともあって,一層の混乱がもたらされたのである。

〔家督相続〕家督とは本来一家を監督する義で,転じてそのような権限をもつ家長の地位・身分を指した。したがって元来家督の継承は財産の相続とは別個のものであった。鎌倉武家社会では家督は一族・一門の長のことで,これを惣領(総領)と称した。一地域における所領の総領知者・総領主の意味で,一族の嫡子の間から“器量の仁”が選ばれる風であった。当時一族の所領は,これを構成する庶子に分割相続され,惣領が全体について統轄していた。しかし鎌倉時代末にいたって分割相続が廃れ,嫡子による単独相続が表れ,ここに家督の継承には当然財産の相続が付随するようになった。室町・戦国時代にはこの傾向はさらに高まり,“家徳”なる表現も見られた。“徳”は“得”であって財産を意味し,家督は家産と同義語に解されたわけである。現在西日本に広く先祖伝来の田地を意味するカトクの語が分布しているが,それはこの時代に成立したものらしい。嫡子単独相続は江戸武家社会には制度的にも確立された。庶民社会では,なお身分の継承と財産の相続とを区別していたが,江戸中期を過ぎて漸次,長子単独相続が浸透していった。そして“家”の世代間連続を重視する観念が強まるとともに,継承と相続を必ずしも弁別せず,むしろ両者を統合して把握する傾向が高まったのである。明治民法で戸主に関する継承と相続を家督相続,家族に関する相続を遺産相続としたのも,江戸武家社会の理念型を踏襲したものであった。しかし1947年(昭和22)新民法の施行によって“家”制度は廃され,家督相続はなくなり遺産相続だけが残されることとなった。また財産の相続についても,生前の“贈与”と区別して死後にのみ適用されたのである。

〔相続・継承の分類〕従来,長子相続・末子相続選定相続など多くの分類呼称が,財産相続・身分継承を区別せず,分類基準も曖昧なまま用いられてきた。そこで相続と継承を区別する立場から,相続の態様,継承人の決定法などを基準にして,分類モデルを作成してみると,図のようになる。もとより実際の事例としては相続と継承が別々に表れてくるわけではない。たとえば単独相続と長男子継承とが,あるいは均分相続と末子継承とが結合し,双方が統合された形態で発現しているのが通例である。

〔参考文献〕竹田旦『「家」をめぐる民俗研究』1970,弘文堂

青山道夫他編『講座 家族』5,1974,弘文堂