●雑色 ぞうしき
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【律令体制下の雑色】良の最下級身分で,農民同様に口分田の班給を受けたが調庸や兵役を免除され,宮廷工房に上番したり在郷のままで手工業生産に従事して製品を貢納したりした品部(例:治部省雅楽寮に隷属した楽戸,宮内省造酒司に隷属した酒戸など)や雑戸(例:兵部省造兵司の雑工戸,大蔵省の百済戸など)の民で,賤に近い扱いを受けた。律令制が弛緩するのに伴い王臣・寺社の工房や荘園に流入して,犬神人や堂衆,散所民となる者が少なくなかった。【貴族的王朝体制下の雑色】朝廷の官衙はもとより,御所や院,公卿家,寺社に隷属して雑役に駆使せられた無位の下級役人。無位のため位袍の当色がなく,雑色の着服を用いたことによるとか,雑役勤仕によるとかいわれるが,雑色人の略称であり,呼称の所以は不詳。朝廷の雑色人は,布製狩衣仕立の着衣(色に定めなし)に平礼烏帽子(へいらいえぼし)を冠ったが,その服装をも雑色と称した。王臣寺社の荘園に流入して,年貢所役を免除される代わりに,領主経済に必要な手工業品の生産や狩猟,漁労,製塩,牧畜等に携わったり,年貢の運輸や駕輿丁,清掃(浄め)などの雑役を負担して,散所供御人(さんじょくごにん),散所雑色と呼称した者も少なくなかった。これらの雑色には,律令制下の品部・雑戸の系譜を引く者や,律令制の収奪を逃れた浮浪・逃亡に出自する者が多かった。
【鎌倉・室町幕府体制下の雑色】鎌倉幕府の番衆組織のなかで,侍・格勤・中間・小舎人についで最下位に置かれていた下級番衆で,御使雑色,朝夕雑色,国雑色の3種があった。室町幕府のもとでの雑色は身分がさらに低く下り,触状の使者・営中の雑役・道路の清掃・行列の警固・先走りなどに駆使され,足軽,走り衆とも呼ばれ,やがて一般の家僕・下僕も雑色と呼ばれるにいたった。
【京都所司代に隷属した四座雑色】室町時代末期から江戸時代にかけて,京都所司代の手先となって市中取締りに当たった四座の雑色があった。五十嵐・松村・松尾・荻野の四氏をそれぞれ上雑色として,四条室町を基点に市中を四方角に区分してそれぞれ分担し,下部組織として下雑色8名,見座2名,中座12名および最末端に穢多・非人をおくもので,禁裏はもとより門跡・摂関家をはじめ,将軍・幕府役人らの邸宅警固や市中往還時の警備に当たったほか,布令の伝達,宗門改めの際の検査,訴訟の進達や刑場の立会い・祇園祭の管理,祭日や縁日の取締り,芝居など興行の取締り等,のちになって町奉行所の任務に相当する行政・司法・警察治安などの広範な業務に携わる半官半民の組織であった。
〔参考文献〕京都大学文学部国史研究室編『日本史辞典』1954,創元社