50音順    検 索

●選挙管理委員会 せんきょかんりいいんかい

AD 

 選挙の管理執行に関する事務処理を行う機関。明治憲法のもとでは,一般行政事務と同様,知事または市町村長が内務大臣の指揮監督のもとにこの事務を行った。だが,選挙の公正を期し難いという理由から,戦後,自治大臣の指揮監督のもとに選挙管理委員会が設置されたのである。[1]中央選挙管理会−この機関は,参議院全国区選出議員の選挙および最高裁判所裁判官国民審査に関する事務を管理する(公職選挙法5条,国民審査法9条)。管理会は,国会の議決による指名にもとづいて,内閣総理大臣が任命する委員5名からなる。[2]都道府県選挙管理委員会−この機関は,衆議院議員・参議院地方区選出議員・都道府県県議会議員・知事などの選挙に関する事務およびそのほか法令によって定められた事務を行う(公職選挙法5条,地方自治法151・156条)。[3]市町村選挙管理委員会一この機関は,各市町村の議会議員・市町村長の選挙に関する事務を行う(公職選挙法5条・地方自治法156条)ほか,公選法の定めるところにより,選挙人名簿の調整,投票管理者・投票立会人および開票管理者の選任を行う。そのほかの委員会として,[1]特別区の選挙管理委員会,[2]政令指定都市の区の選挙管理委員会,[3]地方公共団体の組合の選挙管理委員会がある。