●選挙権 せんきょけん
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選挙権の要件は二つに分類できる。まず積極的要件である。[1]国籍−日本国民であること。日本国民たる要件は,国籍法によって定められる。帰化人は,日本国民として選挙権が認められるが,外国人には認められない。[2]年齢−中央・地方ともに年齢満20年以上のものであること。選挙人名簿に登録されて初めて投票ができる。[3]住所−公選法は,名簿登録の要件として,住所の期間を中央・地方を通じて3カ月に統一した。住所は,〈生活ノ本拠〉(民法21条)をさす。これら積極的要件を具備する者であっても,次の消極的要件のいずれかに該当すれば選挙権を有しない。[1]禁治産者。心身喪失の常況にある者で,家庭裁判所により禁治産の宣告を受けた者。[2]禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者。[3]禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者。[4]選挙犯罪の受刑者。罰金刑に処せられた者は5年間,禁錮以上の刑に処せられた者は刑の執行または免除のあと5年間選挙権を停止される。