●政令 せいれい
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憲法および法律の規定を実施するために内閣が制定する命令。立法権は国会に帰属しているが,例外として,実質的な立法作用としての政令を内閣に認めたものである。したがって政令は法律の下位にあり,政令で新たに義務を課したり,権利を制限したりする規定を設けることはできない。政令は法律の規定を執行するために必要な細則を定める執行命令か,法律によって委任された事項を定める委任命令に限られ,法律とまったく無関係で同等の効力をもつ独立命令や代行命令は認められない。また,政令にはとくに法律の委任がある場合を除いては,罪刑法定主義の原則から罰則を付することはできないことになっている。政令を制定するのは閣議の決定をへて内閣が行う。そして制定および執行の責任を表示するため,主任の国務大臣が署名し内閣総理大臣が連署する。公布するのは天皇である。最近,行政機能の拡大に伴い,委任立法として政令にまかせる傾向が多い。