●政体書 せいたいしょ
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明治政府が“五カ条の御誓文”に示した新政の方針を,官制の上に具体化したもの。1868年(明治1)閏4月に発布された。起草には福岡孝悌・副島種臣があたり,『聯邦志略』『西洋事情』『令義解』『職原抄』等を参考としている。その主な内容は次のとおりである。第1に一切の権力を太政官に帰し,太政官の権力を立法・司法・行政の三権分立としたこと,第2に府県から貢士を選ばせて議員とし,公議世論に決しようとしたこと,第3に4年ごとの官吏公選法を採用したこと,第4に府県令の政令を誓文にもとづいて施行させたことなどである。また,官職を規定して,太政官に立法をつかさどる議政官,行政をつかさどる行政・神祇・会計・軍務・外国の5官,司法をつかさどる刑法官の計7官をおいた。地方は府藩県三治制とし,最後に1〜9等官の官等を規定した。こうして新政府の諸々の事業とその改善,地方行政・封建諸藩の改革は,すべてこの政体書にもとづいて施行されていった。