●生存権的基本権 せいぞんけんてききほんけん
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現代において基本的人権は,内容的にみて大きく二つに分類することができる。その一つが自由権的基本権であり,もう一つが生存権的基本権である。生存権的基本権の具体例としては,人間に値する生活をいとなむ権利,勤労権・団結権・団体交渉権・争議権などの労働基本権,教育を受ける権利があげられる。これらの権利は,国家が積極的に国民生活の安定・向上のために施策を講じなければならず,国民は国家に対してその積極的な配慮を要求することができるという意味での権利である。これらの権利が基本的人権として憲法で保障されるようになったのは20世紀に入ってからである。それは1919年のワイマ一ル憲法に典型的に現れた。その背景には,資本主義経済の発展につれて,労働問題を初めとする種々の社会問題が発生し,新しい社会的・経済的な諸権利の保障などを要求する労働運動などの発展があった。