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●政治的自由 せいじてきじゆう

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 広義では,国民が自己の意志に従って広く政治活動を行う自由を意味する。政治活動は自分の政治的意見を発表し,伝達し,討論する活動であるから,それを保障するために言論・出版の自由や,集会・結社の自由基本的人権として確立されている。狭義では,選挙を通じて自分の政治的意見を国政に反映させる権利のことを意味しており,参政権がこれにあたる。それぞれを対国家権力との観点から把握すれば前者は“国家からの自由”,後者は“国家への自由”といえる。この二つは対立関係にあるのではなく相互補完的な関係にあると理解すべきものである。わが国においては日本国憲法集会・結社・表現の自由(第21条),普通選挙の保障(第15条)が政治的自由を保障するものとしてある。なお現代においては,政治的無関心層の増大などを要因として政治的自由の形骸化が指摘されている。