●請願 せいがん
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国または地方公共団体の機関に対して,公務にかかわるすべての事項について希望を述べること。憲法16条は〈何人も,損害の救済,公務員の罷免,法律,命令又は規則の制定,廃止又は改正その他の事項に関し,平穏に請願する権利を有し,何人も,かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない〉と規定して請願権を保障した。請願は人民の声を政治に反映する方法として,歴史的には古く,その極端な形が直訴であった。しかし議会制度や裁判制度および行政救済制度の発達によって,現在では,請求権ないしは受益権としての性格が薄れ,権利としての意義はほとんど認められない。請願は何人にも認められ,外国人も行うことができる。請願は氏名および住所を記載して文書で,所管する官公署に提出する。請願は,その受理を求めるだけの権利であって,積極的にその内容の実現を請求したり,判定を求めたりするものではなく,誠実に処理すればよい。