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●人民裁判 じんみんさいばん

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 国家権力の指導と統制を確保しながら,大衆代表を直接裁判活動に参加させる司法の方式をいい,社会主義国の第1審裁判にしばしばみられる。中国の場合,抗日戦中の解放区で農民大会,農民代表者会議の選出した人員および党の派遣した人員で人民法廷を組織,土地改革に対する破壊行為を審理・処罰した。この制度は建国後も土地改革法にもとづく人民法廷組織通則として継続され,同法違反者や社会治安を破壊する悪質ボス,特務・反革命分子を懲罰した,1951年からの3反5反運動婚姻法貫徹運動にも適用された。裁判官の半数は人民代表会議もしくは人民団体(農村では農民代表会議もしくは農民協会)で選挙され,裁判にあたっては大衆の傍聴を前提とし,発言をも認めた。このほか,わが国で人民裁判という場合,人民の名において,集団の圧力において行われるつるしあげ,報復的リンチをさす場合もある。