●神仏分離令 しんぶつぶんりれい
アジア 日本 AD1868 明治時代
1868年(明治元),明治国家の神道国教代政策への地ならし政策として,神道擁護,神仏混淆の廃止を目的として出された法令。復古神道の影響下で,天皇の神聖化を目的とする。1868年(慶応4)3月13日,神仏判然令によって具体化されたもの。これによって中世以来の神仏習合の状態を改めるための一連の改革がなされている。それによって太政官布告は,神社と神主以下の神職の神祇官直属を命令し,同17日には社僧・別当の復飾をみとめ,同28日には神仏混淆廃止が神道事務局より命令が伝達された。そして神仏分離令の中核とされ,社僧・別当の還俗,神職の神策への道が開かれて,神仏分離が強攻され,祭政一致,神道国教化政策への道を地均した。その事務局は平田派,大国派の国学者が中心となり,幕末以来の神道宗門運動の具体化でも一部あり,排仏毀釈をともなっている。その結果,社僧干与の民俗芸能は中絶状態となり,維新の断絶の影響も少なくなかった。【神仏混淆】日本民族は在来の神道宗教と外来宗教としての仏教とが接触することによって融合・混淆現象がおき,また神仏習合とも呼ばれる現象がかなり早いころから始まってきた。仏教伝来の当初はその宗教領域において教義・教理面で神社祭祀に影響を与えたため,仏像,幡蓋,経巻建築に魅了された貴族や知識文化人たちは仏教美術文化の影響をうけた。そのため仏教文化の定着・土着化のなかで広く国民のなかに入り,古神道をおえた神代の致祀,民俗宗教と法令,教義とその選択のなかで,具体的な形で影響をうけるにいたった。それが本地垂迹説とか,神宮寺,別当寺を建立し,寺院の境内中に地主神をまつるにいたった。こうした神仏習合の矛盾に対し反本地垂迹説を説いて神仏分離を説くものもあったが,それが強まるのは幕末をまたねばならなかった。そうした傾向は葬式仏教化によって仏教が民俗土着化とともに俗化し,宗教性を稀薄としたこと,仏僧や寺院が生活指導したが,しだいに俗化し精神教化の実を失って習俗化したこと,そして民族本来の祖霊信仰,祖先祭祀へと傾斜して,仏教からいえば異端化し,逸脱して,神道の本来のものを再興させる条件が具備しつつあった。こうした機運に乗じて儒教神道,仏教神道をのりこえる形で,復古神道が形成されている。
【神仏分離】神仏習合を改め,神職を神祇官の直属とし社僧・別当の復飾,神仏混淆廃止の一連の政令が出て明治維新が実現し,神仏判然令が出た。その結果,神仏分離政策は,祭政一致,神道国教化を意図するものであった。具体的には神道事務局に属した大国隆正,福羽美静,矢野玄道,玉松操,亀井茲監,平田銕胤が仏教色を排除し,権現・薬師・菩薩の社名を廃止するにいたった。この種の行動はしだいに各地に波及するにいたった。とくに神仏判然令は,急速に廃仏毀釈へ向かわせる要因となっている。とくに苗木藩における廃仏帰神は,藩主指導型で行われ,路傍の地蔵,薬師の小堂まで片っぱしから破壊つくされ,仏具類などを所蔵するものはことごとく厳罰に処せられ,その結果として仏具,旧地を失ってしまった。1871年(明治3)9月,諸宗の寺院住職を呼びだし,彼ら僧侶個人の生活と社会的地位とを保障している。したがって旧体制の必ずしも否定ではなかったが,坊主への追求はきびしかった。その結果,蛭川村は全員神道へ改宗している。その運動の中心にいたのは奥田正道であり,平田没後の門人であった。そのためか中津川につくられた興風学校では学神祭までとり行われている。
【こうした動きの背景】片桐寿一(伊那座光寺平田門国学者)に例をとると「天下無窮泰平基録」で朝憲回復,屈辱条約の破棄,神道復興,仏教厳禁,古道学の振興,廃仏毀釈とあるような思想形成があったように,幕末以来醸成されていたものである。ところによっては神道宗門運動が行われ,慶応末年に伊那の小野では小作が祭林寺にあつまったのを怒り,倉澤義髄は檀那寺よりはなれている。そして神葬復礼運動を展開している。これなどはその背景の一つである。
〔参考文献〕芳賀登『草莽の精神』1970,塙書房