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●人事院 じんじいん

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 国家公務員法にもとづいて内閣の所轄の下に設置された3人の人事官によって構成された人事行政機関。人事院は公務員の給与・勤務条件の改善に関する勧告を行ったり,公務員採用試験および採用等の人事行政の公正化と科学的人事行政を行うことが目的である。また人事院規則を定め,人事行政に関する審査・査定を行う権限も認められている。人事行政の中立性を確保するため,内閣の所轄の下にあるが,内閣の指揮監督を受けない独立的地位が保障されている。人事官は両議院の同意を得て内閣が任命する。人事院の権限のうち,とくに注目されるのが勧告権である。公務員の給与に関して,国会および内閣に対して給与ベースの引き上げを勧告する。これは公務員法により職員団体団体交渉権争議権を禁止したことに伴う,いわば代償措置である。この人事院勧告の完全実施をめぐって,近年これが社会的な問題となり,人事院の存在意義をめぐる議論にまで発展している。