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●条例 じょうれい

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 地方公共団体の議会が憲法の授権にもとづいて制定する自主法。憲法94条は,法律の範囲内で条例を制定することができると定めている。ここでいう条例には,地方公共団体の議会が制定する条例と長や委員会の制定する規則も含まれている(広義の条例)。条例で規定することのできる範囲は,国の法令に違反しない限り地方公共団体の所管事務のすべてに及ぶ。条例に実効性をもたせるため地方自治法は罰則の規定を付することができるとしている。これが,刑罰の定めは国の法律によるべきものとする罪刑法定主義の原則に反するのではないかと争われたことがあった。条例が地方公共団体の議会によって成立する民主的基礎を有するものであり,地方自治の本旨からいって違憲ではないとされている。条例の制定改廃については地方公共団体の議決によるが,一定数の選挙権を有する住民による,直接請求によっても行われる直接請求制度が認められている。これが直接請求権である。