●定免法 じょうめんほう
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江戸時代の年貢賦課率である。免(取箇ともいう)の算定法の一つで,検見(けみ)法に対するもの。江戸初期には,一般に,年々豊凶を実検して免を定める検見法が行われていたが,その弊害や不便さを正すため,享保の改革の一施策として定免法が実施され,以後,幕領にとってきわめて有利なため,しだいに全国に普及していった。それは,過去数年ないしは十数年の収穫高の平均を基礎として租率を定め,3カ年,5カ年,10カ年などの一定期間中,原則として,年の豊凶にかかわりなく定率の租税をおさめる方法である。期間の延長継続を継年季(つぎねんき)といい,不作のはなはだしい年は願いにより破免が許された。領主地主の安定と貢租の増徴が目的。村単位に課税されるため,初めは大農に有利,小農に不利であったが,生産力が高まるに従って,農民に余剰をのこす一つの条件となった。
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