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●巡撫 じゅんぶ

アジア 中華人民共和国 AD 

 中国の明清時代の地方長官。明の初めには各省に都指揮使・布政使・按察使を置いておのおの軍事・行政・監察を司らせたが,中ごろから政治が弛緩したため,この上に新しく巡撫・総督を設け,事実上の地方長官とした。巡撫は巡行撫民の意で,明初皇太子に地方を巡撫させたことがことの始まりである。当初は中央から派遣される臨時の職にすぎなかったが,15世紀の初め宣徳のころから地方に常設され,明末には二十余となり,一省あるいはその一部を管轄した。元来文官であったが提督軍務の職を兼ね軍隊も統率した。清は明制を継ぎ,巡撫を省の長官とした。大体各省に巡撫があったが直隷・四川など四省には置かれなかった。巡撫は二,三省を管轄する総督よりやや地位は低いが,資格は同格で皇帝に直属し中央政府の指揮を受けず,上奏・省例制定・文武官の監督・属官の任免・緑営軍の節制・地方財政監督・地方最高裁判および対外交渉などの権限をもっていた。

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