●出入国管理令 しゅつにゅうこくかんりれい
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日本に入国または日本から出国するすべての人々を規制する法律。もともとポツダム緊急勅令にもとづく政令の一種であったが,1952年(昭和27年),法律126号によって同年4月28日(いわゆるサンフランシスコ講和条約発効の日)以降,法律と同等の効力を与えられて今日にいたっている。1981年6月12日,法律85号で大幅に改正された。内容は外国人の入国・上陸・在留・出国・退去強制・収容,日本人の出国・入国などについて規制するが,上陸拒否理由として伝染病患者,精神障害者,生活困窮者,政治犯を除いた刑事犯受刑者,麻薬犯受刑者,阿片煙吸飲者,売淫関係者,銃砲刀剣類・火薬類不法所持者,上陸拒否・退去強制経験者,暴力主義政党・団体加入者のほか,法務大臣が日本の利益または公安を害するおそれありと認める者については法務大臣は入国を拒否することができる,とされている。しかし,最後の条件については,法務大臣の認定の幅をめぐってたびたび政治問題化してきた。1981年の改正は,翌年1月1日から出入国の管理および難民の認定に関する法律に一本化されて施行された。国連難民条約に加入したことによってとられた改正措置で,難民認定業務を法務省が行い,従来一般外国人の永住許可条件となっていた〈独立生計維持能力〉を適用せず,難民の永住をしやすくしたものである。また終戦前,日本に強制移住させられて引き続き日本に住む朝鮮半島出身者や中国出身者とその子孫で,無資格や期間更新の在留を続けている人々(1966年の日韓条約によって協定永住許可を受けた約35万人以外の約28万7千人)に安定した在留を保障するため無条件に特別永住許可を与えるなど,出入国管理令の抜本的な改正となるもので,すべてにわたって大幅に条件が緩和されており,与野党全会一致で成立した法案である。