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●受益者負担 じゅえきしゃふたん

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 各種公共団体の提供するサービスに対して,利益を受けるものが直接その経費を負担すること。国や地方公共団体の行政活動に必要な財源は,広く国民や住民から調達されるのであるが,その調達の方法は,大きく分ければ,租税によるものと受益者負担によるものとに分けられる。租税は,公共サービスの提供とその負担とのあいだに直接的・個別的な関連は認めにくく,一般的報償という形態をとることが多いが,受益者負担は,公共サービスについてその特定の受益者のみが,使用料,手数料,負担金,分担金などの形でその経費を特別報償的に負担する。したがって,負担する際には,具体的・個別的な公共サービスによる便益が存在し,かつ,その便益の範囲内にて負担させられるということが要求される。わが国では,昭和40年代ごろから,各公共団体は財政難に直面し,その克服策として,経費削減,租税の増徴とともに,租税以外の国民負担の増大が求められたが,受益者負担もその租税外負担のなかで,積極的に用いられてきている。

〔参考文献〕田中啓一『受益者負担論』1979,東洋経済新報社