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●住民投票 じゅうみんとうひょう

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 地方公共団体の住民が,地方行政に関する一定事項の可否の意思表示をするために行う投票。憲法改正の際の投票も広義では住民投票といえるが,ふつうは区別して国民投票という。憲法が直接定める住民投票としては,憲法95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定する際の賛否の住民投票がある。地方自治法が定める住民投票としては,[1]地方公共団体の長および議員の選挙,[2]長および議員に対する解職請求(リコール)が成立したときの賛否の投票,[3]地方公共団体の議会解散の請求が成立したときの賛否の投票,がある。住民投票のうち直接請求権は,住民に直接参政の機会を与えて代議制を補充し,民主政治をより確かなものにすることに狙いがある。欧州諸国では憲法改正の場合だけでなく,重要な法律・条約などについても,その公布前に,可否を国民の投票で決める制度が採用されている国がある。