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●住民 じゅうみん

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 住民は人種・国籍・性別・年齢・行為能力のいかん,自然人・法人を問わない。〈市町村の区域内に住所を有する者は,当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする〉(地方自治法10条1項)。〈住民は,法律の定めるところより,その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し,その負担を分任する義務を負う〉(同条2項)。日本国民である普通地方公共団体の住民は,こうした意義・権利義務の原則にもとづき,普通地方公共団体の選挙に参与する権利(同法11条),条例の制定又は改廃を請求する権利(同法12条1項),事務の監査を請求する権利(同条2項),議会の解散を請求する権利(同法13条1項),議会の議員,長,副知事,助役,出納長,収入役,選挙管理委員,監査委員または公安委員の解職を請求する権利(同条2項),教育委員会の委員の解職を請求する権利(同条3項)をもつ。