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●宗教裁判 しゅうきょうさいばん

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 ローマ=カトリック教会が異端禁圧のため設けた裁判。異端審問ともいう。12世紀後半以後カタリ派ワルド派などの異端運動防止のため,1184年教皇ルキウス3世は皇帝フリードリヒ1世の協力により,司教による異端審問制を整備した。異端者は処罰のため世俗権力への引き渡しが定められた。1224年皇帝フリードリヒ2世は異端者の火刑を命じ,教皇グレゴリウス9世はそれを公認した。同教皇は1233年全ヨーロッパに教皇直属の異端審問制を設け,異端審問官にドミニコ会士,のちにフランチェスコ会士を任命した。1252年教皇インノケンティウス4世は審理に拷問の使用を認める。宗教裁判はおもに南フランス・北イタリア・ドイツで行われた。初めはカタリ派ワルド派を対象にしたこの制度は14世紀にはフランチェスコ会厳格主義者やテンプル騎士団にもむけられた。1481年スペインに設立された国王直属の宗教裁判所はベルベル人やユダヤ人に迫害を加えた。