●集会条例 しゅうかいじょうれい
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明治前期に藩閥政治を温存して自由民権派の運動を抑圧するため制定された法令。集会条例が出された1880年(明治13)は,3月大阪で第4回愛国社大会が国会期成同盟と改称した年にあたる。4月に集会条例が出され,内容は集会の事前届出・集会の宣伝・ほかの政治結社との通信連絡の禁止であった。同年4月,片岡健吉・河野広中らは国会開設を請願,政府は7月に刑法・治罪法を制定するなど,民権派と藩閥政府との綱引き状態がつづいていた。こうした対立は1874年,板垣・片岡らの立志社結成,翌年の大阪会議,愛国社創立の動きを封ずるため,讒謗律・新聞紙条例が公布されたころから顕著となった。集会条例は1882年には学会的性格をもつ集会にも及び,〈官憲立会下におく〉などの改正が加えられ,言論・集会の自由と政党の健全な成長を阻害した。1890年に廃されたが若干修正された「集会および政社法」が代わって公布された。