●朱印状 しゅいんじょう
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戦国時代から江戸時代末期まで武家社会で使われた公文書の一形式で,印判状(いんぱんじょう)の一種。別名,朱印・御朱印。戦国時代,武将間で政務・法令・軍事などに花押(かおう)の代わりに印章を捺した文書をもっての号令が盛んで,印判状と呼ばれる文書様式が生まれた。とくに,発給者の朱印を捺したものを朱印状といい,一般に,主権者が内外に公布,上位者が下位の者に発給する場合に,江戸時代には将軍のみが用いた。その用途は,[1]一般政務に関するもの,[2]外交交渉のためのもの,[3]内外の通交に関するものである。[1]は領地や知行の充行(あてがい),法令・政務の公布伝達,上位者による公的な音信,[2]は主権者が外国の主権者やその執政にあてた信書,[3]は外国船の来航・通商の許可や海外渡航の船舶への渡航許可と正当性の保証などの対外的なものと,国内の通行許可や公用人足馬匹の継立てを道中宿駅に指令する対内的なものがある。