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●下田条約 しもだじょうやく

アジア 日本 AD 

 [1]日米和親条約の付録。13カ条。和親条約締結後,下田に来航したペリーと1854年(嘉永7)5月に調印。下田港内の上陸場・行動範囲・アメリカ人の埋葬地・公示文の用語・港内案内者の定置・狩猟の禁止などをとり決めた。[2]1854年(安政1)12月に,ロシア使節プチャーチンと調印した日露和親条約。本文9カ条,付録9カ条。日露国境を千島列島エトロフ・ウルップ両島間とし,樺太は国境を定めず両国雑居地とする,箱館・下田・長崎の開港などをとり決めた。[3]日米和親条約を修補した条約。9カ条。日米約定ともいう。下田に着任した総領事ハリスが下田奉行と交渉し,1857年(安政4)5月に調印。新たに長崎を開港し,下田・箱館の2港にアメリカ人の在住を認め,両国貨幣の交換について定め,犯罪人の処分について領事裁判権を認め,領事の旅行権などについても定めた。この条約は和親条約の不備を補うものであったが,アメリカの権利拡大を許すことになった。