●四民平等 しみんびょうどう
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1868年(明治1),封建的諸制度を相次いで撤廃した過程において身分制度の改革により身分上の差別がなくなったこと。版籍奉還にさいして封建的身分制を整理し,大名・公家を華族,一般武士を士族,農工商の一般庶民を平民とするとともに,1870年(明治3)9月,〈今ヨリ平民苗字差許サレ候事〉との布告,つづいて1871年(明治4)8月,〈穢多・非人等の称廃セラレ候条今ヨリ身分職業共ニ平民同様タルベキ事〉と賤民身分廃止の布告も出されて,華族・士族以外はすべて(下級武土の卒族を設けたが,まもなく廃止)平民に編入した。平民に苗字の使用を許し,平民と華・士族との結婚,職業・居住の自由が認められ,形式上は四民平等にみえた。しかし華士族には俸禄の支給などの特権が残され,また制度的には穢多・非人の呼称はなくなり身分上の差別は廃止されたが,その後,新平民あるいは部落民とか呼ばれ実生活の上で住居・結婚・職業などで差別をうけた。