●私奴婢 しぬひ
アジア 中華人民共和国 AD
戸主直属私有の奴婢をさす名称。放賤従良の道は開かれているが,持ち主に隷属する財物と見なされて,売買・贈与の対象,課役全免,口分田は三分の一所有するもの。718年(養老2)発令の養老令によると家人奴婢田宅資財は嫡子継母および嫡子が各二分,庶子一分の割で分けられ,氏賤はこの限りでないとされている。戸に代々伝わっている奴婢と戸主自身所得の奴婢とがあり,相続のときの処分の仕方が異なり,家産の保持と戸主個人の自由とが併存している。戸主直属の奴婢ではなく戸主私奴婢が厳格な意味での私奴婢である。これは家産奴隷ともいうべきものといえよう。