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●品部 しなべ

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 単に部ともいい,部は古語では「伴・とも」であった。氏姓時代に行われた国家の政治・業務組織の称である部(とも・べ)・部曲(かきのもと)の系統を引くものであって,律令制下に雑戸とともに良民の最下層に位置づけられる雑色(ぞうしき)階級が品部であった。氏姓時代部曲(かきべ)は,国家や朝廷の編成していた宮廷官掌の部や特定手工業従事の部および農耕従事の田部などに対し,原則的に豪族私有の部であったと考えられているが,大化2年紀には「品部」という用字もあって,律令制下では,「職員令」図書寮の条の紙戸,内蔵寮条の百済戸,雅楽令条の楽戸,造兵司条の雑工戸,鼓吹司条の鼓吹戸,主船司条の船戸,主鷹司条の鷹戸,大蔵省条の狛戸,典鋳司条の雑工戸,織部司条の染戸,大膳職条の雑供戸,典薬寮条の薬戸・乳戸,造酒司条の酒戸,園池司条の園戸,土工司条の泥戸,主水司条の氷戸,左右馬寮条の飼部などが品部である。氏姓時代の特定手工業や作業にあたった部の業務を引き継ぎ担当していた。固定の品部の戸の欠如しているような場合,借品部といって白丁階級から労役勤させられる場合もあった。

〔参考文献〕『令集解』新訂増補国史大系,吉川弘文館