●地頭請所 じとううけしょ
AD
鎌倉時代,地頭がその上級領主権者(たとえば荘園領主)に対して年々の豊凶にかかわらず毎年一定額の年貢を請負って進納する制度。地頭請ともいう。地頭はその職権を利用して実力で年貢の押領・対捍を企てることが多く,荘園領主とのあいだに紛争が絶えなかった。これらの紛争を避ける手段として,荘園領主は荘園の直接の所務を地頭に委ねる代わりに,毎年一定額の年貢を納入させる契約をした。この請負った一定の年貢を請料という。これによって荘園領主側では一応その収入が確保されたが,現地では地頭が管理・経営権を独占し,納入する一定年貢のほかのすべての収益を自己の得分としえたので,請所となることは一般の地頭より有利であった。地頭請所には荘園領主と地頭との私的な契約によって成立するものと,幕府が地頭優遇策として斡旋した幕府口入れの請所があり,また荘園に限らず国衙領でも同様に行われた。これによって事実上の支配権を得た地頭の領主化が進んだ。