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●指定都市 していとし

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 地方自治法で規定された「政令で指定した人口50万以上の都市」のことである。1956年(昭和31)の法改正で,「特別市制」を廃して,「指定都市制」とした。人口50万以上の都市が,自動的に指定されるのではなく,都市機能や行政能力などの点から指定される。したがって人口的には120万近くないと指定されない。現在,大阪・名古屋・京都・横浜・神戸・北九州・川崎・札幌・福岡・広島・仙台・千葉の12市が指定されている。これに指定されると,道府県の事務のうち,住民の日常生活に直結する大部分の事務を移譲され,教育行政や法務行政そのほかについても立法上特例が認められていることが多い。また財政面でも道府県なみの扱いを受ける事例が多い。内部機構については,区制が認められ,区役所など区を中心とした行政が進められる。また区議会や区会議員を選出する市もある。