●市町村制 しちょうそんせい
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明治政府が1888年(明治21)に公布した法律第一号。市制・町村制にもとづく地方制度として,市・町・村の組織運営を定めた法律である。1871年(明治4)戸籍法により戸籍区を設け,1874年(明治7)に旧来の区画組織をまったく無視した大区小区制を実施したが,住民の種々の反抗があり,1878年(明治11)町村を従来の地位に復する郡区町村編制法を制定した。最初の統一的地方制度であったが,さらに制度的整備をはかるために制定されたのが,市制町村制である。政府は弱小町村を合併させて,国家要求に沿った行政区域を作りだし,市町村長は名誉職とし,市町村会議員は地租,あるいは直接国税2円以上納入者による等級選挙制によることとされていた。運営は国・府県・郡の監督により,自治が国家的目的から逸脱することは厳重に予防されていた。1921年(大正10)に自治権が拡大され,1947年(昭和22)改正で民主化し,地方自治法により府県と同格の地方公共団体となった。