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●史跡 しせき

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 文化財保護法では,貝塚・古墳・都城跡・城跡・旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上・学術上価値の高いもの(記念物)のうち,重要なものを文部大臣が史跡に指定し(第69条),さらにとくに重要でわが国文化の象徴たるものを特別史跡として(同条2項),その保護をはかっている。史跡の保護についての最初の法は,1919年(大正8)施行の史蹟名勝天然記念物保存法であった。史跡は,土地にかかわる文化財であり,保存と活用をめぐって問題を生じやすい。史跡が個人によって所有(管理)されることも多く,私権と公益の調整がとくに重要である。法には,現状変更の制限や原状回復命令の規定を置く(第80条)が,長期的には土地公有化(第81条の2)など抜本的な解決が望まれる。史跡の所有者がない場合,判明しない場合,多数の場合などには,地方公共団体を管理団体に指定して管理を行わせ(第71条の2以下),史跡の保護をはかっている。